2017年8月15日

遺言書の作成

遺言書

なぜ遺言が必要なのか

遺言は財産分与のためだけに、必要なのではありません。

最後の自分を考えることは、今の時間を大切にすることにつながります。何を伝えたいのでしょうか。

自分が生きてきた証を残すには、物質は壊れますが、思いは大切な人の心に残るでしょう。

今、生きていることへの感謝をこめて、あなたの思いを伝える遺言を作ってみませんか。考えをうまく表現することが苦手な方、遺言書の原案をおつくりします。まずはお気軽にご相談ください。

遺言について

遺言とは「自分が死んだら家は長男に与える」といったように、人がその人の死後に効力を生じさせるために、法律の定めに従って行う一方的な行為のことをいいます。自分の財産を、死後どのように配分したいかの意思表示をするためには、遺言書を作成しておくことが確かな方法です。

公正証書遺言公証人が遺言の内容を聞いて、書面を作成します。遺言者は署名捺印する以外は何も書く必要がなく、安全で確実です。

当事務所では原案作成から公正証書作成時に立会う証人の引受けまでおこないます。安心してお任せください。原本は公証役場で原則として20年(遺言者100歳迄保管の例が多い)保存され、謄本は遺言者に渡されます。また、万一紛失しても再交付の請求ができます。

自筆証書遺言必要事項を全文自筆で書く遺言です。遺言者が自分で遺言の内容の全文、日付および氏名を書き、捺印をしてつくる遺言の方法です。この自筆証書遺言は、相続開始後には家庭裁判所で検認を受けることが必要となります。

法改正があり、目録はパソコンで作成することができるようになりました。

改正部分についてはこちら(外部サイト:法務省)

遺言でできること

自分の財産を、死後どのように配分したいのかを意思表示することは、相続人が財産をめぐって争ったりしないための思いやりでもあります。遺言書には家訓や生き方などを書くこともできますが、遺言できる主な内容としては、次の4種類があります。

1. 財産処分に関すること財産の遺贈、寄付など。

2. 相続に関すること各相続人の相続分の指定や遺産分割方法の指定、相続人の廃除や、遺産分割の禁止(死後5年間まで)など

3. 遺言執行に関すること遺言内容を確実にするために、遺言執行者を指定すること。

4. 身分に関すること婚姻外で生まれた子供の認知や、未成年者の後見人の指定。

その他に遺言書に書くことにより法律上の効力が認められる主な事項・相続分の指定、指定の委託
・財団法人設立の寄付行為
・後見人及び後見監督人の指定
・相続人の廃除、廃除の取消し
・遺産分割の禁止(死後5年以内が限度)
・相続人相互の担保責任の指定
・遺留分減殺方法の指定
・特別受益者に対する持戻しの免除
・生命保険金受取人の指定、変更
・信託の設定
・祭祀承継者の指定

遺言が役に立つケース

遺言が役に立つケース当事務所では、これまで遺言がないばかりに、とても複雑になった相続手続きや、ご家族の争いを目にしてきました。

そうならないために、大切な人たちの幸せを願って、自分の思いを託すのが本当の遺言の役目です。

夫婦の間に子供がいない
兄弟も相続人になるが、妻に財産すべてを譲りたいとき。

息子の妻や孫に財産を譲りたい
死亡した息子の妻など、法定相続人ではない人に財産を譲りたいとき。

法定相続分によるトラブル回避
法定相続どおりに財産を分けると、相続時のトラブルが予想される場合や、特定の子供に財産を多く配分したい。世話になった子供に多く残したいときなど。

事業の跡継ぎ問題があるとき
個人事業主や農業経営者で、後継者を決めておきたい。土地などの財産を分割すると、事業承継が困難になる場合。

相続人がいないとき
通常は家庭裁判所が認めた特別縁故者または国庫に帰属することになるが、別の方法をとりたいときや、正式な婚姻届を出していない内縁の妻等、法律上の相続権がない場合。

2017年8月14日

当事務所の特徴

相続や遺言などの個人的なお困り事から、 各種許認可申請、法務、経営のアドバイスまで、
女性行政書士が身近な街の法律家として全力サポート致します。

地域密着 宗像で20年以上

地域密着 宗像で20年以上

宗像市やその近隣のお客様に多くご利用いただいています。

困ったとき、すぐに相談に行けるホームドクターのような事務所です。

手続きのあとも状況が変わったり、新たな問題が発生することもあります。なにか相談したいと思ったときには、いつでもご相談を承ります。

いつでも、無料相談

初回のご相談は無料

ご相談は完全予約制です。

ご相談者のお話に真摯に耳を傾け、最良のプラン、最善の方法を一緒に考えます。

悩むよりまずご相談下さい。

御社の顧問として

御社の顧問として

一度お手続きをご依頼いただいた個人事業主様、法人様については、いつでもご相談無料です。

話しやすい法務顧問としてお役立て下さい。

2017年8月13日

業務案内

相続手続き代行サービス

相続の手続きの一例

子どもがいないご夫婦の相続や、音信不通の相続人がいる場合、自筆の遺言書がある場合、相続人に手続きできる人がいない場合、皆さんこのようなことで困られています。

  • 財産調査
  • 相続人を確定する
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書がある場合
    • 遺言の中に執行者という様々な手続きをする方が指名されていますか?
    • 遺言書は自筆証書ですか?
    • 公正証書ですか?
  • 不動産がある場合
    自宅の土地建物について、相続する方が決まった場合はその名義変更もすみやかに行うことをおすすめします。
    他士業との連携により安心してワンストップサービスをご利用いただいております。
    不動産がある場合はできるだけ遺言書を作り、その行き先を決めておくのも、持っている方の義務と言えるでしょう。
    分けにくいものだけに、いざ相続が発生した際、遺産分割協議書が整わない原因になることが多いです。
    相続する方からの声かけでスムーズに行く場合もあります。「後でもめないように遺言書ではっきりしておいて下さい」とお願いしましょう

業務内容(遺言)

いざ、遺言書を作ろうと思っても、何をどう書いたらよいかお困りではありませんか。
経験豊かな女性行政書士が、親身にお話をお伺いし、相続後に起こりうる様々なケースに備えてアドバイス致します。

遺言書作成のポイント

  • POINT 01

    不動産を相続させる遺言書

    どの物件を誰にどれだけ相続させたいのか、複雑にもなりますので、考えがまとまったら、公正証書遺言にしましょう。

  • POINT 02

    ご夫婦だけの遺言書

    子供さんがいらっしゃらない場合、よく兄弟姉妹に相続させたいと言われます。そのような遺言はもちろん作れますが、ご自分と近いお年頃ですから、もし先にお亡くなりになっていた場合には誰々に・・・という先を見通した遺言書を作成しましょう。

  • POINT 03

    しっかりと著しておきましょう

    遺言書が開かれた時には、書いたご本人はいらっしゃいません。財産処分について必要なことはしっかりと書き込まれていることが大切です。
    できればネガティブな感情で誰かを責めたりするものではないほうがいいです。

遺言に関する基礎知識はこちら

料金表(遺言)

遺言

遺言の作成・指導・支援

内容基本報酬額(税抜き)
自筆証書遺言の作成・指導・支援50,000円~
公正証書遺言の作成一切65,000円~

公正証書遺言の場合、行政書士が証人として公証役場に同行致しますので、お客様が手配して頂く必要はございません。その際の証人2名分の報酬も含まれています

任意後見

内容基本報酬額(税抜き)
任意後見契約書の作成70,000円~
※公正証書にされる場合、別途公証役場費用がかかります。

料金表(相続)

相続

戸籍・除籍等の収集・書類の作成

内容基本報酬額(税抜き)
戸籍・除籍等の収集(受任業務に関する部分のみ)3000円/1通+切手代等実費
遺産分割協議書の作成50,000円~
内容証明郵便の作成25,000円~

遺言書 作成手続きの流れ

  • STEP 1

    ヒアリング 遺言書作成のご相談。遺言のご趣旨、推定相続人、受遺者、対象財産などを確認いたします。
    無料相談予約はこちら

  • STEP 2

    相続財産の確認 あらかじめ、どの財産について遺言に記載したいのかを考えながら整理します。

  • STEP 3

    遺言のもとになる案を作成 綿密な打合せを行い、ご趣旨に沿った遺言書の案文を作成いただきます。公正証書の場合は公証人との綿密な打合せを行います。

  • STEP 4

    公正証書遺言の場合 証人2人の立会いが必要です。事前準備から当日の同行、証人も対応いたします。

  • STEP 5

    遺言書の書き直し 遺言書を書いたあとに、状況が変わることがあります。悲しいことですがあげるつもりの方が先にお亡くなりになったり、家庭環境が変わったり、ご自分のお気持ちがかわったということもあります。 遺言は何回でも書き直すことができます。一番新しいものが有効な遺言書となりますので、年に一度見直しましょう。

相続手続きの流れ

  • STEP1

    被相続人の確認 1.お亡くなりになった方について、適用される相続法を確認します。 2.戸籍謄本・改正原戸籍謄本・除籍謄本などを確認します。 3.遺言書の有無を確認します。

  • STEP2

    相続人の調査 1.相続人になれる方の確認をします。2.遺留分の確認をします。

  • STEP3

    土地の権利 1.宅地の調査 2.農地の調査 3.山林の調査 4.原野、池沼の調査 5.雑種地の調査

  • STEP4

    家屋の調査 1.家屋の一般的調査 2.戸建住宅の調査 3.共同住宅の調査 4.マンションの調査 5.店舗の調査 6.工場の調査 7.貸家の調査 8.庭園や駐車場の調査

  • STEP5

    有価証券 1.有価証券の調査 2.国債等の調査 3.上場株式等の調査 4.取引相場のない株式の調査 5.受益証券の調査

  • STEP6

    現金・預貯金 1.現金、預貯金一般の調査 2.現金調査 3.預貯金調査 4.貸金庫調査

  • STEP7

    事業用財産 1.事業用財産一般の調査 2.機械器具、農機具など 3.商品、材料など 4.売掛金の調査

  • STEP8

    家庭用財産 1.家庭用財産一般の調査 2.自動車、貴金属、絵画、骨董品の調査

  • STEP9

    その他の財産 1.物件、無体財産の調査 2.みなし相続財産の調査   生命保険、損害保険、、退職手当、定額譲渡、債務免除等の調査

  • STEP10

    相続債務 1.相続債務一般の調査 2.借入金の調査 3.未払金の調査 4.公租公課の調査 5.賃貸物件の敷金、預かり保証金の調査 6.保証債務、連帯債務の調査 7.葬式費用の調査

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