遺言が役に立つケース
当事務所では、これまで遺言がないばかりに、とても複雑になった相続手続きや、ご家族の争いを目にしてきました。
そうならないために、大切な人たちの幸せを願って、自分の思いを託すのが本当の遺言の役目です。
夫婦の間に子供がいない
兄弟も相続人になるが、妻に財産すべてを譲りたいとき。
息子の妻や孫に財産を譲りたい
死亡した息子の妻など、法定相続人ではない人に財産を譲りたいとき。
法定相続分によるトラブル回避
法定相続どおりに財産を分けると、相続時のトラブルが予想される場合や、特定の子供に財産を多く配分したい。世話になった子供に多く残したいときなど。
事業の跡継ぎ問題があるとき
個人事業主や農業経営者で、後継者を決めておきたい。土地などの財産を分割すると、事業承継が困難になる場合。
相続人がいないとき
通常は家庭裁判所が認めた特別縁故者または国庫に帰属することになるが、別の方法をとりたいときや、正式な婚姻届を出していない内縁の妻等、法律上の相続権がない場合。