遺言書 作成手続きの流れ
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STEP 1
ヒアリング 遺言書作成のご相談。遺言のご趣旨、推定相続人、受遺者、対象財産などを確認いたします。
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STEP 2
相続財産の確認 あらかじめ、どの財産について遺言に記載したいのかを考えながら整理します。
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STEP 3
遺言のもとになる案を作成 綿密な打合せを行い、ご趣旨に沿った遺言書の案文を作成いただきます。公正証書の場合は公証人との綿密な打合せを行います。
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STEP 4
公正証書遺言の場合 証人2人の立会いが必要です。事前準備から当日の同行、証人も対応いたします。
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STEP 5
遺言書の書き直し 遺言書を書いたあとに、状況が変わることがあります。悲しいことですがあげるつもりの方が先にお亡くなりになったり、家庭環境が変わったり、ご自分のお気持ちがかわったということもあります。 遺言は何回でも書き直すことができます。一番新しいものが有効な遺言書となりますので、年に一度見直しましょう。