遺言でできること

自分の財産を、死後どのように配分したいのかを意思表示することは、相続人が財産をめぐって争ったりしないための思いやりでもあります。遺言書には家訓や生き方などを書くこともできますが、遺言できる主な内容としては、次の4種類があります。

1. 財産処分に関すること財産の遺贈、寄付など。

2. 相続に関すること各相続人の相続分の指定や遺産分割方法の指定、相続人の廃除や、遺産分割の禁止(死後5年間まで)など

3. 遺言執行に関すること遺言内容を確実にするために、遺言執行者を指定すること。

4. 身分に関すること婚姻外で生まれた子供の認知や、未成年者の後見人の指定。

その他に遺言書に書くことにより法律上の効力が認められる主な事項・相続分の指定、指定の委託
・財団法人設立の寄付行為
・後見人及び後見監督人の指定
・相続人の廃除、廃除の取消し
・遺産分割の禁止(死後5年以内が限度)
・相続人相互の担保責任の指定
・遺留分減殺方法の指定
・特別受益者に対する持戻しの免除
・生命保険金受取人の指定、変更
・信託の設定
・祭祀承継者の指定

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