遺言書の作成

遺言書

なぜ遺言が必要なのか

遺言は財産分与のためだけに、必要なのではありません。

最後の自分を考えることは、今の時間を大切にすることにつながります。何を伝えたいのでしょうか。

自分が生きてきた証を残すには、物質は壊れますが、思いは大切な人の心に残るでしょう。

今、生きていることへの感謝をこめて、あなたの思いを伝える遺言を作ってみませんか。考えをうまく表現することが苦手な方、遺言書の原案をおつくりします。まずはお気軽にご相談ください。

遺言について

遺言とは「自分が死んだら家は長男に与える」といったように、人がその人の死後に効力を生じさせるために、法律の定めに従って行う一方的な行為のことをいいます。自分の財産を、死後どのように配分したいかの意思表示をするためには、遺言書を作成しておくことが確かな方法です。

公正証書遺言公証人が遺言の内容を聞いて、書面を作成します。遺言者は署名捺印する以外は何も書く必要がなく、安全で確実です。

当事務所では原案作成から公正証書作成時に立会う証人の引受けまでおこないます。安心してお任せください。原本は公証役場で原則として20年(遺言者100歳迄保管の例が多い)保存され、謄本は遺言者に渡されます。また、万一紛失しても再交付の請求ができます。

自筆証書遺言必要事項を全文自筆で書く遺言です。遺言者が自分で遺言の内容の全文、日付および氏名を書き、捺印をしてつくる遺言の方法です。この自筆証書遺言は、相続開始後には家庭裁判所で検認を受けることが必要となります。

法改正があり、目録はパソコンで作成することができるようになりました。

改正部分についてはこちら(外部サイト:法務省)

遺言でできること

自分の財産を、死後どのように配分したいのかを意思表示することは、相続人が財産をめぐって争ったりしないための思いやりでもあります。遺言書には家訓や生き方などを書くこともできますが、遺言できる主な内容としては、次の4種類があります。

1. 財産処分に関すること財産の遺贈、寄付など。

2. 相続に関すること各相続人の相続分の指定や遺産分割方法の指定、相続人の廃除や、遺産分割の禁止(死後5年間まで)など

3. 遺言執行に関すること遺言内容を確実にするために、遺言執行者を指定すること。

4. 身分に関すること婚姻外で生まれた子供の認知や、未成年者の後見人の指定。

その他に遺言書に書くことにより法律上の効力が認められる主な事項・相続分の指定、指定の委託
・財団法人設立の寄付行為
・後見人及び後見監督人の指定
・相続人の廃除、廃除の取消し
・遺産分割の禁止(死後5年以内が限度)
・相続人相互の担保責任の指定
・遺留分減殺方法の指定
・特別受益者に対する持戻しの免除
・生命保険金受取人の指定、変更
・信託の設定
・祭祀承継者の指定

遺言が役に立つケース

遺言が役に立つケース当事務所では、これまで遺言がないばかりに、とても複雑になった相続手続きや、ご家族の争いを目にしてきました。

そうならないために、大切な人たちの幸せを願って、自分の思いを託すのが本当の遺言の役目です。

夫婦の間に子供がいない
兄弟も相続人になるが、妻に財産すべてを譲りたいとき。

息子の妻や孫に財産を譲りたい
死亡した息子の妻など、法定相続人ではない人に財産を譲りたいとき。

法定相続分によるトラブル回避
法定相続どおりに財産を分けると、相続時のトラブルが予想される場合や、特定の子供に財産を多く配分したい。世話になった子供に多く残したいときなど。

事業の跡継ぎ問題があるとき
個人事業主や農業経営者で、後継者を決めておきたい。土地などの財産を分割すると、事業承継が困難になる場合。

相続人がいないとき
通常は家庭裁判所が認めた特別縁故者または国庫に帰属することになるが、別の方法をとりたいときや、正式な婚姻届を出していない内縁の妻等、法律上の相続権がない場合。

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