業務内容(遺言)
いざ、遺言書を作ろうと思っても、何をどう書いたらよいかお困りではありませんか。
経験豊かな女性行政書士が、親身にお話をお伺いし、相続後に起こりうる様々なケースに備えてアドバイス致します。
遺言書作成のポイント
POINT 01
不動産を相続させる遺言書
どの物件を誰にどれだけ相続させたいのか、複雑にもなりますので、考えがまとまったら、公正証書遺言にしましょう。
POINT 02
ご夫婦だけの遺言書
子供さんがいらっしゃらない場合、よく兄弟姉妹に相続させたいと言われます。そのような遺言はもちろん作れますが、ご自分と近いお年頃ですから、もし先にお亡くなりになっていた場合には誰々に・・・という先を見通した遺言書を作成しましょう。
POINT 03
しっかりと著しておきましょう
遺言書が開かれた時には、書いたご本人はいらっしゃいません。財産処分について必要なことはしっかりと書き込まれていることが大切です。
できればネガティブな感情で誰かを責めたりするものではないほうがいいです。