遺言について

遺言とは「自分が死んだら家は長男に与える」といったように、人がその人の死後に効力を生じさせるために、法律の定めに従って行う一方的な行為のことをいいます。自分の財産を、死後どのように配分したいかの意思表示をするためには、遺言書を作成しておくことが確かな方法です。

公正証書遺言公証人が遺言の内容を聞いて、書面を作成します。遺言者は署名捺印する以外は何も書く必要がなく、安全で確実です。

当事務所では原案作成から公正証書作成時に立会う証人の引受けまでおこないます。安心してお任せください。原本は公証役場で原則として20年(遺言者100歳迄保管の例が多い)保存され、謄本は遺言者に渡されます。また、万一紛失しても再交付の請求ができます。

自筆証書遺言必要事項を全文自筆で書く遺言です。遺言者が自分で遺言の内容の全文、日付および氏名を書き、捺印をしてつくる遺言の方法です。この自筆証書遺言は、相続開始後には家庭裁判所で検認を受けることが必要となります。

法改正があり、目録はパソコンで作成することができるようになりました。

改正部分についてはこちら(外部サイト:法務省)

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